久しぶりに自転車に乗るという方は、準備運動とともに「交通ルール」のおさらいも忘れずに。
走るのは車道?歩道?、二人乗りはOK?、信号や横断歩道はどうするの?など、交通ルールがあやふやなまま自転車に乗るのは事故やトラブルのもとです。
自転車に乗る前に、交通ルールとマナーを改めて確認しておきましょう。
原則として車道を走り、左側通行で
車道と歩道の区別がある道路を走る場合は、車道通行が原則です。また、近年よく目にするようになった自転車用の路面表示(青色のラインや矢印など)は、自転車の通行帯や進行すべき方向を示したものです。自転車で道路を走る際はこの路面表示に従いましょう。
信号は、歩行者用ではなく車両用の信号に従う
車道を通行している自転車は車と同じ信号に従い、右折時は「二段階右折」が原則です。
安全のため、ヘルメットの着用を
ヘルメットの着用は現在「努力義務」ですが、安全のため必ずかぶりましょう。自転車事故で亡くなった人の6割以上が頭部に致命傷を負っていて、ヘルメットをかぶっていないサイクリストの死亡率はヘルメット着用者の2倍以上というデータがあります。
夜間は必ずライトの点灯を
ライトは視界の確保だけでなく、自身(自転車)の存在を周囲に知らせる大切な役割ももっています。自分の身を守るためにも夜間は必ずライトを点灯し、反射材も併用しましょう。
二人乗りは原則禁止
自転車の二人乗りは法律で禁止されています。ただし、16歳以上の運転者がチャイルドシート(幼児用座席)に未就学児をのせて走行する場合など、二人乗りでの走行が認められているケースもあります。また、複数のサドルとペダルを装備し、複数人が前後に並んで乗ることができる「タンデム自転車」も公道での走行が可能です。
飲酒運転、ながらスマホは禁止
自動車の場合と同じく、飲酒をした後に自転車を運転してはいけません。また、スマホを操作しながらの運転や、イヤホンやヘッドホンで音楽などを聴きながら「周囲の音や声が聞こえない状態」で運転すること、傘を差しながらの運転なども禁止されています。
関連リンク
2026年4月より、自転車の交通違反に青切符制度が導入されました。
自転車の青切符制度とは、道路交通法において「軽車両」に分類される自転車についても自動車と同様に交通ルールを適用するというものです。違反行為には罰則が科せられ、2026年4月以降、軽微な違反の場合は青切符(交通反則切符)による反則金が科されます。
違反行為と反則金の一例
- ながらスマホ 12,000円
- 信号無視 6,000円
- 通行区分違反(右側通行、歩道走行など) 6,000円
- 無灯火運転・傘差し運転 5,000円 など
また、飲酒運転などの重大な違反の場合は、赤切符(交通切符)としてより重い刑事罰が科せられる可能性があります。
サイクリングを楽しむためには、自分にも周りの人にとっても「安全第一」が基本です。
サイクリストにやさしい茨城の道は、歩行者や自動車、道路を使うみんなと思いやりをもって共有しあうことから生まれます。
交通ルールとマナーを守って、楽しく快適なサイクリングを楽しみましょう。